最終債権調査期日について
2003年05月01日
地産(管財人)より
さて、当社では、債権者の皆様からの債権届に基づいて債権調査を実施してまいりましたが、6月30日の更生計画案提出期限を控え(当初は3月31日でした)、来る5月15日午後1時30分(東京地方裁判所民事第8部審問室)の債権調査期日をもって債権調査を終了させて頂くことになりました。この日以降の債権届につきましては調査の対象外となり、債権としては失権することになります。
したがいまして、債権者の皆様、とりわけ、ゴルフ会員の皆様で未だ債権届をなされていない方は、大至急、債権届を東京地方裁判所民事第8部宛てに提出してください。
なお、ゴルフ会員の皆様のプレー権につきましては、債権届の有無とは別に認める方針ですので、債権届がなされていなくても、ゴルフ会員としてのプレー権自体は保障されます。しかし、債権届がない場合は、預託金返還請求権は失権いたしますので、預託金のないプレー権のみの会員ということになります。
この旨お含み置きのうえ、大至急、債権届を提出くださるようお願い申し上げます。