2003/03/31
富士チサンカントリークラブ 更正計画案の提出期限を3ヶ月延長
富士チサンカントリークラブ
更正計画案の提出期限は、裁判所により、平成15年3月31日と定められる。
地産(管財人)より
本日、裁判所にお願いして提出期限を3ヶ月延長していただき、平成15年6月30日とする決定をいただきました。これは、次のような理由があるためです。
もともと、スポンサーの選定期間はもう少し短くて済むと考えていましたが、公正な手続を行うために十分な時間をとった結果、スポンサー決定から更生計画提出期限までの時間が短くなってしまいました。
また、更生担保権の額を確定するには債権調査をする必要がありますが、その調査期日は平成15年3月27日を予定しています。そして、調査期日で異議を出された債権者が1ヶ月以内に担保権確定訴訟を提起しなければ、担保権額が確定しますので、確定訴訟が起きるかどうかを4月27日まで見守る必要があります。
以上のような理由から更生計画案の提出期限を裁判所から3ヶ月延長していただきましたが、管財人団としては、3ヶ月の経過を待つことなく早めに計画案を提出して、関係人の皆様のご理解を得て、夏休みの前には裁判所に計画案を認可していただくことを考えています。したがって、実際の延長期間は3ヶ月より短い予定で更生手続の進行に大きな変更はありません。
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