2018年4月2日に経営会社が民再生法の適用を申請
2018年4月2日
2018年4月2日に経営会社が民事再生法の適用を申請
TSRより抜粋
負債は約29億3000万円
四街道カントリー株式会社は2018年4月2日、東京地裁に民事再生法の適用を申請し同日、監督命令を受けた。
負債総額は債権者約2760名に対し約29億3000万円。
同社は四街道ゴルフ倶楽部を運営。丘陵型ゴルフコースで9ホールのショートコースとしてスタートしたが、その後の拡張で18ホール、パー72のコースとなった。
バブル崩壊後はゴルフブームの沈静化などにより減収で推移。約25億円の預託金が償還期限を迎え、当初の計画通りの償還原資の確保が困難となり、今回の措置となった。
なお、営業は通常通り行っている。