2009年1月30日付けで更正法に基づく保全管理命令が下される
2009年2月12日
ゴルフ特信によると、東千葉カントリー倶楽部を経営する株式会社東千葉カントリー倶楽部に対し、東京地裁が2009年1月30日付けで「更正手続きにおける保全管理命令」を下した。2009年1月30日が調査委員による報告書の提出期限だった。
保全管理人は、東千葉カントリー倶楽部の業務及び財産に関する管理を担当することになり、同CCのホームページ上でも保全管理人代理3名、保全管理人補佐2名の弁護士で保全管理人団を組成し、再建に向けて邁進すると案内している。
保全管理人の財務調査は通常1カ月程度要するといわれ、更生手続きの開始決定は2009年2月末以降になる見込み。開始決定が下されると、債権届出や財産評定、スポンサー選定、計画案の立案など法的整理を会社更生法でやり直すことになる。