2007/11/30
東京国際ゴルフ倶楽部 証書発行で年内にも名変再開
東京国際ゴルフ倶楽部
ゴルフ特信によると、更生計画案が成立し、会員主導で経営を開始した東京国際ゴルフ倶楽部(旧・東京国際カントリー倶楽部)と国際桜ゴルフ倶楽部(旧・桜ゴルフ倶楽部)は、プレー権の継続を希望して預託金等を拠出した会員に対して、証書2通と倶楽部の入退会規則をこのほど送付した。これにより名義書換えの準備が整い、今年中には名変を再開する模様だ。
証書は東京国際ゴルフ倶楽部は、ゴルフ場施設保有会社の株式会社東京国際ゴルフと有限責任中間法人東京国際クラブ(株式会社東京国際ゴルフと株式会社国際桜ゴルフの株式保有)の連名で発行した「会員権証書」と、中間法人が発行した「会員保証金証書」の2通。国際桜ゴルフ倶楽部もほぼ同様だが、施設保有会社名は株式会社国際桜ゴルフと有限責任中間法人東京国際クラブとなっている。会員権を譲渡する場合は、この2通を1セットにして行う(分離しての譲渡等は禁止)。
預託金は、東京国際ゴルフ倶楽部が正100万円、平60万円。国際桜ゴルフ倶楽部が正8万円、平5万円。東京国際ゴルフ倶楽部の場合、名義書換料は消費税込みで正105万円、平63万円。
更生法申請時の会員数は、東京国際ゴルフ倶楽部が正平で約2700名強(内、正会員1807名)、国際桜ゴルフ倶楽部が約3600名だった。その内、今回の更生手続きで退会した会員は東京国際ゴルフ倶楽部が約8%、国際桜ゴルフ倶楽部が約40%。
入退会規則のうち、推薦保証人については、「個人正会員で在籍3年以上、年齢40歳以上とする。」、「推薦保証人の推薦できる人数は、年間1名とする」等、条件も変更されています。
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