2003/10/31
新証券を配送(新証券が届き次第名義書換可能)
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地産グループゴルフ場が名義書換を再開しました。
尚、名義書換料、年会費、入会条件等の変更はございません。
チサンカントリークラブ(共通平日)
平日会員 300,000円
年会費 12,000円
富士チサンカントリークラブ(静岡県)
正会員 500,000円 年会費 24,000円
平日会員 250,000円 年会費 12,000円
岡部チサンカントリークラブ(埼玉県)
正会員 500,000円 年会費 24,000円
平日会員 300,000円 年会費 12,000円
大利根チサンカントリークラブ(千葉県)
正会員 500,000円 年会費 15,000円
平日会員 250,000円 年会費 9,000円
チサンカントリークラブ黒羽(栃木県)
正会員 300,000円 年会費 20,000円
那須チサンカントリークラブ(栃木県)
正会員 250,000円 年会費 12,000円
平日会員 125,000円 年会費 6,000円
更生計画案が正式に許可決定
平成15年8月5日
更生会社 株式会社 地 産
管 財 人 廣 瀬 光 雄
管 財 人 内 田 実
更 生 計 画 案 認 可 の ご 報 告
盛夏の候、債権者の皆様には益々ご清祥のことと存じます。
さて、当職らの提案した更生計画案は、去る7月28日に東京の日比谷公会堂で
開催された関係人集会にて、更生担保権95.702パーセント、更生債権96.
688パーセントの圧倒的多数のご賛同を得て可決され、これを受けて、この7月
31日に東京地方裁判所より更生計画案に対して正式に認可決定を頂きました。
これは偏に担保権者である金融機関や多数のゴルフ会員を初めとする債権者の皆
様のご支援・ご協力の賜物であると感謝いたしております。
今後は、10月末に予定されている一括弁済の準備をするとともに、スポンサー
であるローンスターグループの支援のもとに、従業員一丸となって、チサンカント
リークラブ、チサンホテルチェーン、地産霊園をより良いものにして行く所存です
ので、皆様のより一層のご指導・ご鞭撻をお願いする次第です。
重ねて皆様に感謝するとともに、更生計画案が認可されたことのご報告といたし
ます。
更生計画案提出について
日経新聞によると、会社更生手続き中の地産(東京・渋谷)は22日までに更生計画案を東京地裁に提出した。19億5千万円の資本金を全額減資、支援企業(スポンサー)に決まっている米ロンスターが新たに40億円を出資する。
ホテル・ゴルフ場運営など現在の事業は継続し、約1300人の従業員の雇用も維持。10月末にも債務を一括弁済する。
7月28日に都内で関係人集会を開く。更正計画案に同意を得られれば7月末に東京地裁の認可が得られる見通し。
平成15年5月26日
更生計画案の提出のご報告とお願い
更生会社 株式会社 地 産
管財人 廣 瀬 光 雄
管財人 内 田 実
拝啓、時下益々ご清栄の段お慶び申し上げます。
さて、当職らは、5月20日、株式会社地産の更生計画案を東京地方裁判所に提出
いたしましたので、ご報告致します。
更生計画案の提出期限は、当初の平成15年3月31日から3ヶ月延期されて6月
30日と定められていましたが、新しい提出期限を待つことなく早めに提出すること
ができました。
更生計画案の要点は以下のとおりです。
1 当社の負債は大幅に免除を受け、残った債務も今年の秋には一括で返済する。
2 ゴルフ会員に追加預託金なしで引き続きプレー権を保障し、預託金を少し残し
た会員権証書を新たに発行して、名義書換えも再開する。
3 担保権をもつ債権者には、更生担保権額の全額を弁済する。
4 一般の債権者には、10万円以下は全額、10万円を超える部分は金額によっ
て段階を分け、5%,4%,3%,2.15%の割合で弁済する。
5 当社の株式は全額減資し、新たに40億円の出資を受ける。
その他、ゴルフ会員の退会希望者の扱い、退会した会員の復帰の方法など細かい点
も含めて、更生計画案には当社の債務の処理を中心にした再建案を記載しました。
更生計画案は現在印刷に回して発送を準備しておりますが、債権者の方々が約4万
人おられますので、皆様のお手元に届くのは6月中旬になる予定です。
更生計画案について審議をしていただく関係人集会は、7月28日午後1時30分
に東京の日比谷公会堂で開かれる予定です。関係人集会で更生計画案が可決されれば、
7月31日には裁判所から認可決定をいただきたいと思っています。そして、更生計
画認可決定の確定から2ヶ月後の月末には、債務を一括弁済することになっています。
その時期は、手続が順調に進めば、平成15年10月末になる予定です。
当社の再建手続も最後の段階にまいりました。一日も早く当社の再建を果たすため、
債権者の皆様には更生計画案にご理解をいただき、ぜひともご賛成いただくようお願
いする次第です。
敬 具
最終債権調査期日について
平成15年5月1日
最終債権調査期日について
更生会社 株式会社 地産
管財人 廣瀬 光雄
管財人 内田 実
新緑が眩しい季節になりましたが、債権者の皆様におかれましては益々ご清祥の
ことと存じます。
さて、当社では、債権者の皆様からの債権届に基づいて債権調査を実施してまい
りましたが、6月30日の更生計画案提出期限を控え(当初は3月31日でした)、
来る5月15日午後1時30分(東京地方裁判所民事第8部審問室)の債権調査期
日をもって債権調査を終了させて頂くことになりました。この日以降の債権届につ
きましては調査の対象外となり、債権としては失権することになります。
したがいまして、債権者の皆様、とりわけ、ゴルフ会員の皆様で未だ債権届をな
されていない方は、大至急、債権届を東京地方裁判所民事第8部宛てに提出してく
ださい。
なお、ゴルフ会員の皆様のプレー権につきましては、債権届の有無とは別に認め
る方針ですので、債権届がなされていなくても、ゴルフ会員としてのプレー権自体
は保障されます。しかし、債権届がない場合は、預託金返還請求権は失権いたしま
すので、預託金のないプレー権のみの会員ということになります。
この旨お含み置きのうえ、大至急、債権届を提出くださるようお願い申し上げま
す。
以 上
相続、法人の名義書換停止について
平成15年4月1日
名義書換手続の一時停止について
更生会社 株式会社 地産
管財人 廣瀬 光雄
管財人 内田 実
各地で桜の開花宣言が出され、いよいよ春本番という季節になりましたが、会員
の皆様におかれましては益々ご清祥のことと存じます。
さて、当社では、会社更生手続開始申立後、会員権の名義書換は原則として停止
しておりますが、例外的に、相続の場合と法人会員の名義人の変更だけは名義書換
に応じる取り扱いをして参りました。
この度、名義人を確定させたうえで、更生計画案を完成させたいと考えますので、
本日から更生計画案を裁判所に提出するまでの間、相続の場合と法人会員の名義人
の変更についても名義書換手続を停止いたします。
該当する会員の皆様にはご不便をお掛けいたしますが、更生計画案を裁判所に提
出した後には、相続の場合と法人会員の名義人の変更については名義書換手続を再
開いたしますので、暫らくの間ご辛抱いただきたいと存じます。
また、更生計画案が皆様のご賛同を得て、裁判所から認可された暁には、できる
だけ早期に全面的な名義書換に応じたいと考えております。
以上の次第ですので、よろしくご了承くださるようお願い申し上げます。
再生計画案提出期限の延長
平成15年3月25日
債 権 者 の 皆 様 へ
更生会社 株式会社 地 産
管財人 廣瀬 光雄
管財人 内田 実
東京近辺ではようやく春めいてきましたが、債権者の皆様におかれましては益々
ご清祥のことと存じます。
さて、当社の再建計画である更生計画案の提出期限は、裁判所により、平成15
年3月31日と定められていました。
計画案自体は法律家管財人団を中心にして作成しており、その原稿は間もなく完
成しますが、本日、裁判所にお願いして提出期限を3ヶ月延長していただき、平成
15年6月30日とする決定をいただきました。
これは、次のような理由があるためです。
もともと、スポンサーの選定期間はもう少し短くて済むと考えていましたが、公
正な手続を行うために十分な時間をとった結果、スポンサー決定から更生計画提出
期限までの時間が短くなってしまいました。
また、更生担保権の額を確定するには債権調査をする必要がありますが、その調
査期日は平成15年3月27日を予定しています。そして、調査期日で異議を出さ
れた債権者が1ヶ月以内に担保権確定訴訟を提起しなければ、担保権額が確定しま
すので、確定訴訟が起きるかどうかを4月27日まで見守る必要があります。
以上のような理由から更生計画案の提出期限を裁判所から3ヶ月延長していただ
きましたが、管財人団としては、3ヶ月の経過を待つことなく早めに計画案を提出
して、関係人の皆様のご理解を得て、夏休みの前には裁判所に計画案を認可してい
ただくことを考えています。したがって、実際の延長期間は3ヶ月より短い予定で
更生手続の進行に大きな変更はありません。
スポンサーの決定について
平成15年1月16日
各位
更生会社 株式会社 地 産
管財人 弁護士 内田 実
スポンサーの決定について
拝啓 厳寒の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。
さて、平成14年9月12日に東京地方裁判所より会社更生手続の開始が決定され
て以降、当職ら管財人団は、フィナンシャル・アドバイザーである日興ソロモン・
スミス・バーニー証券会社と共に、スポンサー選定作業を鋭意進めて参りました。
今般、 ローンスターグループを当社のスポンサーとして選定しましたので、その
経過をご報告させて頂きます。
当職ら管財人団が、平成14年11月5日に実施した第一次入札提案の結果を踏
まえ、同月11日に、ゴールドマン・サックスグループ、スターウッドグループ及
びローンスターグループの外資系3社をスポンサー候補に選定したことは、既にご
報告したとおりです。
その後、上記3社による当社の資産・営業内容の調査(デューデリジェンス)を
経て、本年1月15日午後2時、上記3社を対象とする最終入札を実施致しました。
その結果、当職ら管財人団は、上記ローンスターグループが当社の再建を支援し
ていただくスポンサーとして最適任と判断し、本日、更生裁判所より同社をスポン
サーとして選定することの許可を得ました。上記ローンスターグループをスポンサ
ーとして選定した理由は、同社が当社の資産・営業の価値に最高額の評価を付して
くれたことに加えて、ゴルフ会員のプレー権保障、従業員の雇用確保及び継続的な
設備投資等の重要事項について、当職ら管財人団の方針に合致すると考えたためで
す。
当職ら管財人団は、既に上記ローンスターグループとスポンサー契約の内容につ
いて合意済みであることから、直ちにスポンサー契約書に調印したうえ、同社より
事業家管財人を推薦してもらい、裁判所の選任決定を得て、事業家管財人と協同し
て更生計画案の策定に努める予定です。
皆様におかれましては、ご理解・ご協力の程宜しくお願い申し上げます。
敬具
おまたせしません!
ゴルフ会員権は加賀屋ゴルフへ
