2005/05/30
富士カントリー株式会社の再生情報(2005年5月30日)
適用:特別清算
関連するゴルフ場:富士カントリー市原倶楽部
5月30日 富士カントリー(株)の特別清算協定案が賛成多数で可決
富士カントリーグループの中核企業で3コースを経営し、昨年12月15日に特別清算を申請し翌16日に東京地裁から開始決定を受けた、富士カントリー(株)の特別清算協定案を決議する債権者集会が5月30日に開かれ、賛成多数で協定案を可決しました。
同社の協定案は、会員を含む一般債権者には“債権額(預託金)の1.65%を、協定案の認可決定が確定した日から1ヵ月以内に支払う”としています。これが第1回目の弁済となり、その後に“全ての資産の換価が終了した日から1ヵ月以内”に第2回の弁済を行うとのことです。
3コースは昨年の11月30日にオリックス・グループのオリックス・ゴルフ・マネジメント(株)に資産譲渡され、同社が会員に対して無額面で譲渡可のプレー会員権を発行する予定です。
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