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2003/05/01

最終債権調査期日について 最終債権調査期日

適用:会社更生手続き

関連するゴルフ場:那須チサンカントリークラブ

平成15年5月1日

最終債権調査期日について

更生会社 株式会社 地産

管財人 廣瀬 光雄

管財人 内田 実

新緑が眩しい季節になりましたが、債権者の皆様におかれましては益々ご清祥の

ことと存じます。

さて、当社では、債権者の皆様からの債権届に基づいて債権調査を実施してまい

りましたが、6月30日の更生計画案提出期限を控え(当初は3月31日でした)、

来る5月15日午後1時30分(東京地方裁判所民事第8部審問室)の債権調査期

日をもって債権調査を終了させて頂くことになりました。この日以降の債権届につ

きましては調査の対象外となり、債権としては失権することになります。

したがいまして、債権者の皆様、とりわけ、ゴルフ会員の皆様で未だ債権届をな

されていない方は、大至急、債権届を東京地方裁判所民事第8部宛てに提出してく

ださい。

なお、ゴルフ会員の皆様のプレー権につきましては、債権届の有無とは別に認め

る方針ですので、債権届がなされていなくても、ゴルフ会員としてのプレー権自体

は保障されます。しかし、債権届がない場合は、預託金返還請求権は失権いたしま

すので、預託金のないプレー権のみの会員ということになります。

この旨お含み置きのうえ、大至急、債権届を提出くださるようお願い申し上げま

す。

以 上

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