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2003/03/25

再生計画案の提出期限を3ヶ月延長し、2003年6月30日となりました。 再生計画案提出を延長

適用:会社更生手続き

関連するゴルフ場:那須チサンカントリークラブ

平成15年3月25日

債 権 者 の 皆 様 へ

更生会社 株式会社 地 産

管財人 廣瀬 光雄

管財人 内田 実

東京近辺ではようやく春めいてきましたが、債権者の皆様におかれましては益々

ご清祥のことと存じます。

さて、当社の再建計画である更生計画案の提出期限は、裁判所により、平成15

年3月31日と定められていました。

計画案自体は法律家管財人団を中心にして作成しており、その原稿は間もなく完

成しますが、本日、裁判所にお願いして提出期限を3ヶ月延長していただき、平成

15年6月30日とする決定をいただきました。

これは、次のような理由があるためです。

もともと、スポンサーの選定期間はもう少し短くて済むと考えていましたが、公

正な手続を行うために十分な時間をとった結果、スポンサー決定から更生計画提出

期限までの時間が短くなってしまいました。

また、更生担保権の額を確定するには債権調査をする必要がありますが、その調

査期日は平成15年3月27日を予定しています。そして、調査期日で異議を出さ

れた債権者が1ヶ月以内に担保権確定訴訟を提起しなければ、担保権額が確定しま

すので、確定訴訟が起きるかどうかを4月27日まで見守る必要があります。

以上のような理由から更生計画案の提出期限を裁判所から3ヶ月延長していただ

きましたが、管財人団としては、3ヶ月の経過を待つことなく早めに計画案を提出

して、関係人の皆様のご理解を得て、夏休みの前には裁判所に計画案を認可してい

ただくことを考えています。したがって、実際の延長期間は3ヶ月より短い予定で

更生手続の進行に大きな変更はありません。

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