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2010/05/31

ニュー南総ゴルフ倶楽部 再生計画案を債権者へ配布

ニュー南総ゴルフ倶楽部

 ゴルフ特信によると、2010年1月22日に東京地裁へ民事再生法の申請を行ったニュー南総ゴルフ倶楽部を経営する芙蓉土地株式会社の再生計画案がこのほど債権者に配布され、弁済条件等が明らかになった。再生方針は、引き続き親会社であるベイウインドツーリミテッドを始めとするゴールドマン・サックス・グループの支援の下で、ニュー南総ゴルフ倶楽部の事業の継続・再生を図り、継続会員のプレー権の存続・維持を図るとしている。
 会員(プレー権含む)は、再生計画認可決定確定日から4週間以内に退会するかどうか選択(退会届の提出が必要、未提出で継続会員に)、複数口の会員権を有する債権者についてはそれぞれの会員権毎に継続・退会ができるとしている。
 弁済条件は、
退会会員には10万円+(再生債権額-10万円)×8%を再生計画認可決定確定日から6ヶ月以内に一括して弁済する。預託金債権が1350万円の場合は先の数式により117万2000円(実質弁済率約8.68%)となる。10万円以下の一般再生債権は全額となる。
継続会員については10万円+(再生債権額-10万円)×8.5%を新預託金(10年据置)として、10年経過後に退会を条件に返済する(未納年会費とは相殺しない)。預託金債権が1350万円の場合は123万9000円(実質弁済率約9.18%)となる。
 プレー権など預託金債権以外の会員としての諸権利は当面変更しないとし、ゴルフ場は

  1. 会員の優先的利用権の確保と、料金・休日予約等での会員優先の運営
  2. 適切な会員数の維持
  3. 従業員(キャディ含む)の雇用を維持・継続
  4. 年会費は当面現行水準
  5. 従来通りの計画的・効率的な設備投資に努め、コースを常にベストコンディションに管理・提供する

以上の基本方針に則って運営し、ゴルフ場と会員権の価値向上を図るとしている。また、以前会員権分割等の際に発行した、プレー利用権債権については、現在の額面は5000円だが、再生計画認可決定確定日に額面1000円(5000円×20%)のプレー利用券に変更する(券発行はなく、読み替えて取り扱う)。  なお、再生計画案は2010年6月15日を期限とする書面投票および2010年6月23日午前11時から開催の債権者集会で決議される。

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