名義書換料一部相殺制度について
2010年3月29日
2010年4月1日から2011年3月31日まで期間限定で正会員の名義書換料を預託金で一部相殺する制度を開始します。(この制度は入会者の選択により行う)
名義書換料1,050,000円より、最大で500,000円を会員資格保証金記載の預託金から相殺し、減額された預託金額で会員資格保証書を差し替えることとなります。
相殺後の預託金額は300,000円を限度とします。
※P-CAP制度との併用は不可
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2010/03/29
2010年3月29日
2010年4月1日から2011年3月31日まで期間限定で正会員の名義書換料を預託金で一部相殺する制度を開始します。(この制度は入会者の選択により行う)
名義書換料1,050,000円より、最大で500,000円を会員資格保証金記載の預託金から相殺し、減額された預託金額で会員資格保証書を差し替えることとなります。
相殺後の預託金額は300,000円を限度とします。
※P-CAP制度との併用は不可
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