相続、法人法人の名義書換停止について
2003年04月01日
地産(管財人)より
さて、当社では、会社更生手続開始申立後、会員権の名義書換は原則として停止しておりますが、例外的に、相続の場合と法人会員の名義人の変更だけは名義書換に応じる取り扱いをして参りました。
この度、名義人を確定させたうえで、更生計画案を完成させたいと考えますので、本日から更生計画案を裁判所に提出するまでの間、相続の場合と法人会員の名義人の変更についても名義書換手続を停止いたします。
該当する会員の皆様にはご不便をお掛けいたしますが、更生計画案を裁判所に提出した後には、相続の場合と法人会員の名義人の変更については名義書換手続を再開いたしますので、暫らくの間ご辛抱いただきたいと存じます。
また、更生計画案が皆様のご賛同を得て、裁判所から認可された暁には、できるだけ早期に全面的な名義書換に応じたいと考えております。
以上の次第ですので、よろしくご了承くださるようお願い申し上げます。